介護リフォーム|旭コンステック株式会社

ライフケアセンターLife care

介護
リフォーム

介護保険制度では、要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、
20万円を上限枠として1割又は2割のご負担
介護や介護予防のための住宅改修(介護リフォーム)が可能です。

『家に人が合わせる』住まいから『人に家を合わせる』住まいへ。
介護保険制度の利用でコストを抑えてできる、快適で安全な住まいをご提案いたします。
次のような改修工事が、介護保険の対象となっています。

手すりの取り付け

階段や廊下、浴室などに設置する、取り付け時に工事を伴うもの。

浴室

浴室壁に手すりを設置し、浴槽の出入や浴槽内の立ち座りを 安全に行うことができます。

トイレ

トイレ壁に手すりを設置し、立ち座りの動作を助けます。

通路

玄関から前面道路までのアプローチに手すりを設置。
安全に移動することができます。

段差の解消

居室や廊下、トイレ、浴室、玄関等の各部屋間にある床段差や、
玄関や掃き出し窓から室外へ移動する際の段差解消の住宅改修工事で下記にあたるもの。

  • 敷居を低くする工事
  • スロープを設置する工事(設置工事を伴うもの)
  • 浴室の床、浴槽のかさ上げ(すのこ等は含まない)など
    ※ただし、昇降機、リフト、段差解消機など動力により段差を解消する機器を設置する工事は除く
  • 通路などの傾斜の解消

廊下

廊下と部屋間にあるドアの敷居段差を撤去し、歩行器や車椅子でも安全に移動できるようになりました。

玄関

玄関の上がり框に敷台を設置し、昇り降りが安全にできるようになりました。

トイレ

トイレ床をかさ上げして、段差を解消しました。

アプローチ

道路から玄関入口までをスロープにし、車椅子での移動が容易にできるようになりました。

滑りの防止及び移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更

浴室や廊下、居室における滑り防止のため、床または通路面の材料の変更など。

和室

畳をフローリングに変更し、車椅子でも滑りにくく移動が安全 にできるようになりました。

開き戸から引き戸などへの取り替え

開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテンなどへの変更や、ドアノブをレバー式へ交換、戸車の設置、扉の撤去など。

寝室

寝室と廊下間のドアを開き戸から引き戸に変更し、移動が楽にできるようになりました。

浴室

浴室出入口のドアを開き戸から折戸に変更し、介護スペースが確保できるようになりました。出入りも安全にできます。

和式便器から洋式便器への取り替え

和式便器を洋式便器に取り替える工事など。ただし、既に洋式便器である場合に暖房便座、洗浄機能などを付加する工事は含まない。
また、排水洗和式便器から水洗洋式便器にする場合は、水洗化の部分は含まない。

片まひで和式便座では排便動作や立ち上がり動作が困難となった為、洋式便座に取替え安定した姿勢で用が足せる様になりました。また、手すりを取り付けることで立ち上がり動作も安全 に行えるようになりました。

和式便座を洋風便座にして利用していましたが、床面から便座の高さがご利用者様の身長に合わないことや掴まるところがなく立ち上がりが困難な為、立ち上がりしやすい高さの洋式便座へ交換しました。

介護保険制度を利用した住宅改修Q&A

新築工事の竣工日以降の改修工事

住宅の新築は住宅改修と認められていないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は、給付対象となるか。

はい、給付対象となります。

賃貸住宅退去時の改修費用

賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となるか。

いいえ、支給対象となりません。
利用者の身体状況に合わせた住宅改修は補助の対象となりますが、元の状態にもどす工事は支給対象となりません。

賃貸アパート共用部分の改修費用

賃貸アパートの廊下などの共用部分は
住宅改修の支給対象となるか。

はい、支給対象となります。

分譲マンション共用部分の改修費

分譲マンションの廊下などの共用部分は
住宅改修の支給対象となるか。

はい、支給対象となります。

一時的に身を寄せている住宅の改修費

要介護者が子の住宅に一時的に身を寄せている場合、介護保険の住宅改修を行うことができるか。

介護保険の住宅改修は、現に居住する住宅を対象としており、住所地の住宅のみが対象となります。子の住宅に住所地が移されて いれば介護保険の住宅改修の支給対象となります。
なお、住民票の住所と介護保険証の住所が異なる場合は一義的には介護保険証の住所が住所地となります。

浴室の段差解消工事

床段差を解消するために浴室内にすのこを制作し、設置する場合は住宅改修の支給対象となるか。

いいえ、支給対象となりません。
浴室内すのこは、特定福祉用具の入浴補助用具の浴室内すのこ (浴室内において浴室の床の段差の解消ができるものに限る)に該当するものと考えられるので、住宅改修ではなく福祉用具購入の支給対象となります。

上がり框(かまち)の段差緩和工事

(住宅改修)上がり框の段差の緩和のため、
式台を設置したり、上がり框の段差を二段にしたりする工事は支給対象となるか。

はい、支給対象となります。

段差解消機等の設置

昇降機、リフト、段差解消機等の設置は
住宅改修の支給対象となるか。

いいえ、支給対象となりません。
昇降機、リフト、段差解消機等といった動力により床段差を解消する機器を設置する工事は住宅改修の支給対象外となっています。
なお、リフトについては、移動式、固定式又は据え置き式のものは、移動用リフトとして福祉用具貸与の支給対象となります。

床材の表面加工

滑りの防止を図るための床材の表面の加工(溝をつけるなど)は、住宅改修の支給対象となるか。
また、階段にノンスリップを付けたりカーペットを張り付けたりする場合は支給対象となるか。

はい、支給対象となります。

扉工事

扉そのものは取り替えないが、右開きの戸を左開きに変更する工事は住宅改修の支給対象となるか。

はい、支給対象となります。

洋式便器への便器取替工事

和式便器から洗浄機能等が付加された洋式便器への取替は住宅改修の支給対象となるか。

はい、支給対象となります。

既存洋式便器への洗浄機能の取り付け工事

既存の洋式便器の便座を、洗浄機能等が付加された便座に取り替えた場合、住宅改修の支給対象となるか。

いいえ、支給対象となりません。
介護保険制度において便器の取替を住宅改修の支給対象としているのは、立ち上がるのが困難な場合等を想定しているためです。 洗浄機能等のみを目的として、これらの機能が付加された便座に取り替える場合は住宅改修の支給対象外となります。

滑り止めのゴム

住宅改修費について、階段に滑り止めのゴムを付ける ことは、「滑りの防止及び移動の円滑化等のための 床材の変更」としてよいか。

はい、支給対象となります。

段差解消・手すり

玄関から道路までの段差解消や手すりの設置は住宅改修の支給対象となると解してよろしいか。

はい、支給対象となります。

通路面の材料の変更

通路面について、滑りの防止を図るための舗装材への加工(溝をつけるなど)や移動の円滑化のための加工 (土舗装の転圧など)は、住宅改修の支給対象となるか。

はい、支給対象となります。

扉の取り替え

門扉を引き戸等への取替えは、
住宅改修の支給対象となるか。

はい、支給対象となります。

福祉用具レンタル・販売事業と、建築・リフォーム事業を併せ持つ当社は、
高齢者向け住環境のエキスパートとして豊富な実績と経験をもとに、
ご利用者様の身体状況や環境に基づいたご提案を行いますので安心してお任せください。

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